クロウスボウの所持が禁止になります
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銃刀法が改正され、クロスボウの所持が原則禁止・許可制となります。改正法の施行後、不法に所持した場合、3年生以下の懲役又は50万円以下の罰金の罪に問われます!なお、改正法は、令和3年6月16日から9か月以内の政令で定める日に施行されることとなります。現在、クロスボウをお持ちの方は、改正法の施行後6か月以内に許可申請をするか、最寄りの警察署に直接持ち込んでいただければ、無償で処分します。【配信:本別警察署】
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美祢署かるすと通信 No.69 »