銃刀法の一部改正とクロスボウの引取りについて
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本年6月16日に銃刀法の一部を改正する法律が公布され、改正法の施行後、クロスボウの所持が原則禁止・許可制となり、不法に所持した場合は罪に問われます。 クロスボウを所持している場合は、警察署に直接持ち込んでいただければ、無償で処分します。 改正法は、公布の日から9か月以内に施行されます。ご家族、職場の方がクロスボウを不法に所持することがないよう、皆様方のご協力をお願いいたします。ご不明な点は、警察署にお尋ねください。【配信:士別警察署】
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