特殊詐欺(架空料金請求詐欺)被害の発生!
令和2年9月2日、大田市内の40歳代男性の携帯電話に「お試し期間終了のお知らせ」というショートメッセージが届き、記載されたURLにアクセスしたところ、「無料期間が終了するので、延長する手続きが必要」「手続きには、住所、氏名等が必要」などと記載されていたことから、指示どおり返信しました。 その後、同9月12日、被害者の携帯電話にショートメッセージが届き、「滞納金額が高額」「解約手数料1万円が必要」などと指示され、コンビニエンスストアで1万円分の電子マネーカードを購入し、指定されたサイト内の入力フォームにID番号を入力してだまし取られたものです。
〇 県内で同様の特殊詐欺が多数発生しており、10月1日まで「特殊詐欺警戒警報」を発令中です。 〇 「未納料金がある」というメールは詐欺です。絶対に連絡しないでください。 〇 コンビニエンスストアで電子マネーを購入するよう要求があった場合は、詐欺です。絶対に支払わないでください。
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