防犯プレス

違法な客引きはしない、させない、ついて行かない!

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千葉中央警察署では、歓楽街における違法な客引き行為への対策を推進しており、7月10日には、迷惑防止条例(不当な客引行為等の禁止)違反で3人を検挙しています。今回の検挙は、昨年12月、3人がそれぞれ通行人に対し、「よろしければ、居酒屋は。」、「お飲みはないですか。」、「1回、チャンスもらえないですか。」などと申し向けながら、執ように客引きをしたというものです。 客引き行為は、社交飲食店等に限らず居酒屋等でも迷惑防止条例で規制されており、違法な客引きについて行ったお客さんが、犯罪やトラブルに巻き込まれるケースもあります。絶対について行かないようにしましょう。より多くの方々に防犯情報などを届けるため、御家族や御友人にも「ちば安全安心メール」の登録をお勧めください。 【送信元】 千葉中央警察署 千葉市中央区中央港1−13−1 043−244−0110

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この記事は所轄警察署等の情報を参照元としています。

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