不法な客引きはしない、させない、ついていかない!
千葉中央警察署では、歓楽街における違法な客引きへの対策を推進しており、5月8日には、千葉市中央区富士見二丁目で、社交飲食店従業員の男性1人を検挙しています。 客引き行為は、風営適正化法や迷惑防止条例で規制されており、違法な客引きについて行ったお客さんが、犯罪やトラブルに巻き込まれるケースもありますので、絶対について行かないようにしましょう。 より多くの方々に防犯情報などを届けるため、御家族や御友人にも「ちば安全安心メール」の登録をお勧めください!
【送信元】 千葉中央警察署 千葉市中央区中央港1丁目13番1号 043−244−0110
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