柳井ポリスニュース第128号(改正銃刀法の施行日決定)
事件種別・発生場所等:生活
令和4年3月15日の時点で所持しているクロスボウは、令和4年9月14日までに、 ―蟷許可を申請する 廃棄する(警察署に回収を依頼する) E法に所持できる者に譲渡する のいずれかの措置を執らなければなりません! クロスボウの回収や所持に関する相談は、柳井警察署 生活安全課(0820-23-0110)までお願いします。
添付1: mm.police.pref.yamaguchi.lg.jp/mailmag/sys/return.php?p=163670188349775117752.pdf
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