クロスボウは所持禁止になります!!
銃刀法が改正され、クロスボウの所持が原則禁止・許可制となります。 改正法の施行後、不法に所持した場合、罪に問われます!(3年以下の懲役または50万円以下の罰金) ※改正法は、公布日から9か月以内に施行されます。
●銃刀法の規制対象となるクロスボウとは、どのようなもの? 引いた弦を固定し、これを開放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、矢の運動エネルギーの値が人の生命に危険を及ぼし得る値以上となるものです。
●自宅などにクロスボウを所持している場合は? 改正後の施行後6か月以内に許可申請をするか、警察に処分を依頼してください。(施行後6か月以内にこれらの措置を講ずれば、罪に問われません。)
●具体的な処分方法は? 最寄りの警察署に直接持ち込んでいただければ、無償で処分します。(処分の依頼は施行前でも受け付けています。) 処分を希望される方は、最寄りの警察署生活安全課まで一度ご連絡をおねがいします。
【送信元】 行徳警察署 〒272-0127 千葉県市川市塩浜3-10-18 TEL:047-397-0110
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