無料体験や初回割引に注意しましょう
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みなさんも動画投稿サイトや広告動画で「今だけ500円」や「初回無料」という広告を見たことがあると思います。 このような期間限定割引等の中には、1か月分の料金を支払った後、翌月も同じ商品が届き、料金を請求されることがあります。 業者に問い合わせをすると、「割引は、5回分の受け取りが条件の定期購入となります。」と言われることがあるようです。 このような事がないように商品を購入する前に契約内容を確認したり、広告の隅々まで見ることが大切です。 通信販売の契約は、クーリング・オフがないので十分に注意してください。 困ったときには、一人で悩まず、名寄警察署や消費者センターなどに相談してください。 【配信:名寄警察署 01654−2−0110】
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