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メルマガ周南警察第92号 【特定商取引法改正】 令和3年7月6日以降、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になりました。これまで、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送付された商品については、その商品の送付があった日から起算して、14日が経過するまでは、その商品を処分することができませんでしたが、これからは、 ●商品は直ちに処分可能! ●事業者から金銭を請求されても支払不要! ●開封や処分していても支払義務はなし! ●海外から送られた商品についても適用! となります。
添付1: mm.police.pref.yamaguchi.lg.jp/mailmag/sys/return.php?p=162572807188119866504.pdf

情報リソース

この記事は所轄警察署等の情報を参照元としています。

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