防犯プレス

クロスボウの引取りについて

クロスボウの引取りについて

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銃刀法の一部を改正する法律が本年6月16日に公布され、改正法の施行後、クロスボウの所持が原則禁止・許可制となり、不法に所持した場合は罪に問われることとなります。クロスボウを所持している場合は、稚内警察署に直接持ち込んでいただければ、無償で処分します。ご不明な点は、稚内警察署に連絡ください。(配信:稚内警察署0162−24−0110)

情報リソース

この記事は所轄警察署等の情報を参照元としています。

「防犯PRESS」は都道府県の警察者や公的機関が配信する防犯情報のまとめサイトです。「防犯情報をどこよりも早く」をコンセプトとしているため、一部の情報については、参照元である警察書などの情報を、そのまま掲載しております。参照元については以下よりご確認ください。

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