クロスボウの所持禁止
事件種別・発生場所等:未分類
銃刀法の一部を改正する法律が令和3年6月16日に公布され、クロスボウ(ボーガン)の所持が原則禁止・許可制になります。改正法は、公布の日から9ヵ月以内に施行され、改正法施行から6ヵ月を過ぎて所持していると処罰の対象となります。法改正に伴い、余市警察署では、警察署、交番、駐在所において、クロスボウの回収を行っています。回収は無償です。不明な点は、お尋ねください。配信:余市警察署
前の記事へ
« Live From The Field次の記事へ
「飲酒運転させないTOKYOキャンペーン」のお知らせ »