森林法違反〈森林窃盗〉について〜森林の産物をとらないで〜
森林法に違反すると、 〇森林法第197条 森林において、その産物を窃取した者は森林窃盗とし、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。 〇森林法第198条 森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、5年以下の懲役により被害の防止・回復ができる場合があります。 に該当します。 森林の産物を無断でとらないようにしましょう。
【送信元】 鎌ケ谷警察署 〒273-0107 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷4-8-35 TEL:047-444-0110
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