クロスボウは所持禁止になります!
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令和3年6月16日、改正銃刀法が公布され、クロスボウの所持が原則禁止・許可制となります。改正法は、公布の日から9か月以内に施行されます。規制対象のクロスボウとは、引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、矢の運動エネルギーの値が人の生命に危険を及ぼし得る値以上となるものです。自宅などにクロスボウを所持している場合は、施行後6か月以内に許可申請をするか、警察に処分依頼をしてください。処分依頼は施行前でも、無償で受け付けています。【名寄警察署 01654−2−0110】
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