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柳井ポリスニュース第73号(クロスボウは所持禁止!!)

柳井ポリスニュース第73号(クロスボウは所持禁止!!)

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改正銃刀法が令和3年6月16日に公布され、クロスボウの所持が原則禁止・許可制となりました。改正法の施行後、不法に所持した場合、罪に問われます!(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金) ※ 改正法は、公布の日から9か月以内に施行されます。
添付1: mm.police.pref.yamaguchi.lg.jp/mailmag/sys/return.php?p=162494599439243196782.pdf

情報リソース

この記事は所轄警察署等の情報を参照元としています。

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