ショートメールによる架空請求詐欺に注意!!!
令和3年3月23日、当署管内において「未納に関するご連絡です。」といった内容のショートメールを受信した被害者がメールに添付された電話番号に連絡をしたところ、登録していないサイトの解約料金を請求されるといった特殊詐欺事案が発生しました。幸い、被害者の方が郵便局のATMで金銭を振り込もうとしたところ、局員の方の声掛けにより、被害はありませんでした。メールや電話でのお金の話は詐欺です。身に覚えのないメールでお金を要求されたときは、まず警察や家族などに相談してください。(配信:稚内警察署0162−24−0110)
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