不法投棄は犯罪です!
粗大ゴミや廃家電などを、ごみステーションや山林・農地など人の土地へ不法に投棄する行為は、地域の景観や住環境を損ねるだけでなく、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条により禁止されている犯罪です。 また、決められた方以外の方や事業所ごみは家庭ごみステーションに排出することはできません。 違反すると5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はその併科に処せられることがあります。 不法投棄の現場を目撃したら不法投棄者の特徴や車両のナンバー、場所、種類などを通報してください。 不法投棄された廃棄物は、手を触れず現状のままにしてください。
【送信元】 東金警察署 〒283-0061 千葉県東金市北之幸谷10-12 TEL:0475-54-0110
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