運転代行依頼時に注意!
事件種別・発生場所等:交通
【お客さんは随伴用自動車に乗れませんよ!】
運転代行を利用する場合、お客さんが代行業者の車に乗ることはできません。
飲酒した場所から車の駐車場までのわずかな距離でもタクシー類似行為として違反に問われることがあります。
飲酒運転は犯罪です。 自分・家族のため、正しく運転代行を利用しましょう!!
=================== やまがた110ネットワーク 配信元:警察本部交通企画課 連絡先:023-626-0110 情報種別:交通安全情報 地域種別:県内全域 ==================== ※このメールには返信できません ※情報提供は上記連絡先又は110番にお願いします ※受信するメールの設定変更は下記アドレスから手続きしてください ox03.asp.cuenote.jp/mypage/login/GoaGGoG82b
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