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不法投棄は犯罪です!

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 ごみの不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反」という犯罪です。  個人が不法投棄をした場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、法人の場合は、3億円以下の罰金と規定されています。  ごみを捨てる時は自治体のホームページなどで処分方法を確認し、適切に処分しましょう。(配信:留萌警察署0164−42−0110)

情報リソース

この記事は所轄警察署等の情報を参照元としています。

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