架空請求詐欺の発生
9月29日、被害者の携帯電話に債権回収業者名で「ご利用料金の確認が取れておりません」などと記載されたメールが届き、メールに記載されていた電話番号に電話をしたところ、債券会社社員を名のる男から「本日中に料金を支払わないと携帯電話が使えなくなる」「払った金額はNPO法人から返金されます」などと言われ、現金を振り込んでしまいました。メール等で現金を要求された場合は詐欺である可能性が高いことから、一人で判断することなく警察に相談してください。【配信:白石警察署】
前の記事へ
« 【防犯対策情報】詐欺から財産を守るのは「確認」と「相談」次の記事へ
第80号 星ふる街 安全・安心ニュース »