ひばりくん防犯メール【県警からのお知らせ】
〜★☆結城警察署ニュース☆★〜 《動物の虐待・遺棄は犯罪です》
◆動物を虐待したり捨てることは犯罪です。
◆動物を不必要に傷つける等の行為だけでなく、必要な世話を怠ったり、怪我や病気を治療しない行為も犯罪となります。
◆飼えないからと動物を捨てることは、犯罪になるだけではなく、動物を危険に晒し、近隣住民にも多大な迷惑になります。 動物を飼う場合には最後まで責任を持って飼いましょう。
◆動物を傷つける等の虐待行為を見かけた場合は110番通報又は、結城警察署(0296−33−0110)までご連絡下さい。
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〜茨城県結城警察署〜
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