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【防犯対策情報】心当たりのない荷物が届いたらどうする?

【防犯対策情報】心当たりのない荷物が届いたらどうする?

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購入した覚えのない荷物が自宅に送られてきて、高額な代金を請求される「送りつけ商法」が全国的に増加しています。 もし、心当たりのない荷物が届いたら、次のような初期の対応が肝心です。 ・全く身に覚えのない場合は配送業者に説明して受取りを拒否する ・荷物を受け取っても、購入していない商品であれば開封・使用をしない(原則14日間経過した後は、返還義務がなくなるため、自由に処分できるとされています。) ・代金の請求がきても、心当たりがなければ拒否する
そのほか、本当に購入していていないか、家族で購入した方はいないか、きちんと【確認・相談】をすることも大切です。 もし「送り付け商法かも」と思ったら、警察署までご相談ください。 配信:名寄警察署(01654−2−0110)

情報リソース

この記事は所轄警察署等の情報を参照元としています。

「防犯PRESS」は都道府県の警察者や公的機関が配信する防犯情報のまとめサイトです。「防犯情報をどこよりも早く」をコンセプトとしているため、一部の情報については、参照元である警察書などの情報を、そのまま掲載しております。参照元については以下よりご確認ください。

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