【防犯対策情報】心当たりのない荷物が届いたらどうする?
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購入した覚えのない荷物が自宅に送られてきて、高額な代金を請求される「送りつけ商法」が全国的に増加しています。 もし、心当たりのない荷物が届いたら、次のような初期の対応が肝心です。 ・全く身に覚えのない場合は配送業者に説明して受取りを拒否する ・荷物を受け取っても、購入していない商品であれば開封・使用をしない(原則14日間経過した後は、返還義務がなくなるため、自由に処分できるとされています。) ・代金の請求がきても、心当たりがなければ拒否する
そのほか、本当に購入していていないか、家族で購入した方はいないか、きちんと【確認・相談】をすることも大切です。 もし「送り付け商法かも」と思ったら、警察署までご相談ください。 配信:名寄警察署(01654−2−0110)
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