パトネットあいち 県警本部からのお知らせ
運転免許証の有効期間の延長(再延長)手続についてのご案内
■1運転免許証の有効期間の延長(再延長)手続 運転免許証の有効期間が切れる前に、郵送又は運転免許試験場、東三河運転免許センター、警察署及び免許更新窓口がある幹部交番に申請していただくことで、運転免許証の有効期間を3か月間延長する措置です。
※現在、運転免許試験場、東三河運転免許センター、免許更新窓口がある警察署の窓口は混雑しております。
運転免許証の有効期間の延長手続を取られる方は、郵送による延長手続をしてください。
■2 運転免許証の有効期間の延長(再延長)手続の対象者 ・ 運転免許証の有効期間の末日が2021年(令和3年・平成33年)6月30日までの方(有効期限切れの方を除く)
・ 愛知県公安委員会発行の運転免許証をお持ちの方(運転免許証の住所を愛知県内に変更している方)
・ 運転免許証の有効期間が切れていない方 です。
また、郵送による手続をされる方は、 ・ 運転免許証の記載事項変更がある(氏名、住所の変更がある方)場合、郵送による運転免許証の延長手続ができません。
この場合は、警察署等の窓口で記載事項変更手続と同時に、運転免許証の有効期間の延長手続をしてください。
■3 郵送による運転免許証の延長(再延長)手続に必要な書類 ・ 更新手続開始申請書(新規の方)又は更新手続継続申請書(再延長の方)(申請書は愛知県警察ホームページでダウンロードできます。)
・ 運転免許証両面の写し(白黒でも可)
・ 返信用封筒(84円切手貼付、必ず返信先住所、氏名を記載してください) を準備していただき、 ● <郵送先>〒468-8513 名古屋市天白区平針南三丁目605番地 愛知県警察本部交通部 運転免許課 免許企画係宛
まで郵送してください。 運転免許課で延長対象者であることを確認した後、有効期間が延長中であること等を記載し、公安委員会印を押印したシールを作成して申請者に返送します。 申請者は返送されたシールを運転免許証の裏面に貼付してください。
■4 お願い・ご注意 郵送による運転免許証の延長手続に必要な書類、詳しい申請方法は、愛知県警察ホームページに掲載していますので、ご確認お願いします。 ご理解とご協力お願いします。 www.pref.aichi.jp/police/menkyo/topics/coronataisaku.html
■情報配信 運転免許課
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