防犯プレス

◆「送り付け商法」に注意して下さい!!

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◆身に覚えのない物が届いたら? 「送り付け商法」の可能性があります。 品物を受け取る際は、自分や家族が注文した物であるか、品名や送り主を確認して受け取るようにしましょう。 心当たりがなく、不審と思ったら受け取りを拒否してください。 受け取ってしまった場合や郵便受けに投函されていた場合は、 ①送り主や連絡先が記載されていても連絡しない ②安易に包みを開封しない ③代金を請求するような連絡があっても慌てて支払わない ようにして、警察安全相談電話(♯9110)又は最寄りの警察署、消費生活センターにご相談ください。 ◆届いた物が「植物の種」かもしれない!! 最近、海外から身に覚えのない「植物の種」が送り付けられる事案が話題となっています。 もし、届いた物が「植物の種」と思われる場合は、開封したり植えたりしないで、すぐに「植物防疫所」に連絡してください。 宮崎県内に居住されている場合は、門司植物防疫所鹿児島支所細島出張所(電話:0982-53-1339)が最寄りとなりますので、そちらへの連絡をお願いします。 【宮崎県警察本部生活環境課】 0985-31-0110
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情報リソース

この記事は所轄警察署等の情報を参照元としています。

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