けいたくん交通情報:免許更新手続き休止
4月19日(日)から、当面の間、運転免許センター(守山市、米原市)及び各警察署で行っている運転免許更新手続を休止しています。
運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方は、運転免許更新手続が再開されない場合、運転免許証の有効期間の延長手続が必要になります。
免許証の更新期間延長手続については、 ○ 来庁による申請(免許センター又は各警察署窓口) ○ 郵送による申請(免許センター(守山のみ)宛て郵送) の方法により、有効期間を3か月延長することができますので、いずれかにより手続していただくよう、お願いします。 ○窓口に来庁される場合 免許証を持参の上、窓口で交付される申請書に記載していただければ、その場で有効期間の延長手続を行います。
○郵送される場合 返信封筒(244円切手貼付)と運転免許証のコピー(表、裏面)を貼付した申請書を守山の運転免許センター宛てに郵送していただければ、その後、免許証の裏面に貼付するシールを送付しますので、ご自身で免許証裏面に貼り付けてください。貼付された時点で、有効期間の延長が完了します。 ※郵送の申請手続ができる方 ・運転免許証記載の住所が滋賀県内であること。 ・氏名、住所等記載内容に変更がないこと。 ・運転免許証の更新期間を迎えていること。 (誕生日の1か月前から1か月後までであること) ・運転免許証が失効していないこと。 (有効期間内に運転免許センター(守山市)に到達するように送付できること) ・既に更新手続中でないこと。 ・申請に不備がある場合、電話連絡が可能であること。 ◆封筒◆あて先 〒524-0104 滋賀県守山市木浜町2294番地 滋賀県警察本部 運転免許課免許係 郵送延長担当 宛
【同封書類等】 ☆ 更新手続(開始・継続)申請書 所定欄を記載し、運転免許証の表裏のコピーを貼付したもの。 ☆ 返信用封筒 244円分の切手を貼付し、宛名に自身の住所等を記載したもの。
詳しくは県警ホームページを確認していただくか、免許センターにお問合せください。
www.pref.shiga.lg.jp/police/menkyo/sonota/310096.html
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