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けいたくん交通情報:免許更新手続き休止

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 4月19日(日)から、当面の間、運転免許センター(守山市、米原市)及び各警察署で行っている運転免許更新手続を休止しています。
 運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方は、運転免許更新手続が再開されない場合、運転免許証の有効期間の延長手続が必要になります。
 免許証の更新期間延長手続については、  ○ 来庁による申請(免許センター又は各警察署窓口)  ○ 郵送による申請(免許センター(守山のみ)宛て郵送) の方法により、有効期間を3か月延長することができますので、いずれかにより手続していただくよう、お願いします。   ○窓口に来庁される場合 免許証を持参の上、窓口で交付される申請書に記載していただければ、その場で有効期間の延長手続を行います。
○郵送される場合 返信封筒(244円切手貼付)と運転免許証のコピー(表、裏面)を貼付した申請書を守山の運転免許センター宛てに郵送していただければ、その後、免許証の裏面に貼付するシールを送付しますので、ご自身で免許証裏面に貼り付けてください。貼付された時点で、有効期間の延長が完了します。 ※郵送の申請手続ができる方 ・運転免許証記載の住所が滋賀県内であること。 ・氏名、住所等記載内容に変更がないこと。 ・運転免許証の更新期間を迎えていること。 (誕生日の1か月前から1か月後までであること) ・運転免許証が失効していないこと。 (有効期間内に運転免許センター(守山市)に到達するように送付できること) ・既に更新手続中でないこと。 ・申請に不備がある場合、電話連絡が可能であること。    ◆封筒◆あて先  〒524-0104  滋賀県守山市木浜町2294番地    滋賀県警察本部     運転免許課免許係     郵送延長担当 宛
【同封書類等】 ☆ 更新手続(開始・継続)申請書   所定欄を記載し、運転免許証の表裏のコピーを貼付したもの。 ☆ 返信用封筒   244円分の切手を貼付し、宛名に自身の住所等を記載したもの。
詳しくは県警ホームページを確認していただくか、免許センターにお問合せください。
www.pref.shiga.lg.jp/police/menkyo/sonota/310096.html

情報リソース

この記事は所轄警察署等の情報を参照元としています。

「防犯PRESS」は都道府県の警察者や公的機関が配信する防犯情報のまとめサイトです。「防犯情報をどこよりも早く」をコンセプトとしているため、一部の情報については、参照元である警察書などの情報を、そのまま掲載しております。参照元については以下よりご確認ください。

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