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「民事訴訟最終通達書なる詐欺の封書に注意!」  3月4日、氷見市内の家庭に対し、封書にて「民事訴訟最終通達書」と題する詐欺の文書が郵送されています。  この文書に書かれた「〒100−8977 東京都千代田区霞が関1丁目1番地3号訴訟通知センター、03−6812−1650」について、住所は存在しますが、「訴訟通知センター」なる組織が存在しない架空のもので、電話番号も詐欺利用の番号と思われます。
 文書の文面については「訴訟管理番号(ら)455 本通達は貴殿に対し契約中、若しくは債権譲渡のあった企業、又は団体から契約不履行による訴状が提出されたことを当該債権者たる貴殿に通達し、本通達の後、訴訟取り下げ最終期日をもって貴殿を被告とした民事裁判が開始されることを通知するものです。 本通達に対しこのままご連絡なき場合、原告側の主張が全面的に受理され、裁判所の認可を受けた執行官立ち会いのもと、現預金や有価証券及び、動産や不動産の差し押さえが強制的に執行される場合があります。また本件は民事訴訟に関する通達である為、民事訴訟法の適用により個人情報の保護や守秘義務が発生致しますので、本件に関するご相談、取り下げ等のお問い合わせは必ずご本人様からご連絡をお願い致します。 」等と書かれています。
これは、封書という手の込んだ送達方法と、いかにも法的な効力を有するような内容の文章により不安をあおり、文書に記載された電話番号に電話をした宛名人からお金をだまし取るといった特殊詐欺の典型的な手口の一つで、絶対に文書に記載の電話番号には電話しないようにしてください。  身に覚えの無い請求に関するハガキや文書等が届いたときは、一人で考えないで家族や知人に相談する、書いてある電話番号に電話をしない等して、だまされないように注意してください。
———— ※登録情報の変更・退会はコチラ service.sugumail.com/toyama-police/m/u/i/cbca4f0a2433fd3eacd318741367da65
〜氷見警察署 0766−91−0110〜

情報リソース

この記事は所轄警察署等の情報を参照元としています。

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